条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第四十七条 (検査の基準)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(検査の基準)

第四十七条

捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して防衛大臣が定める基準に照らして、法第八十六条第一項第二号に該当するか否かを判断するものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第四十七条(検査の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十六条 捕虜収容所処遇規則 目次 第四十八条(信書の差止め) →