(検査の基準) 第四十七条 捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して防衛大臣が定める基準に照らして、法第八十六条第一項第二号に該当するか否かを判断するものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗