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捕虜収容所処遇規則 第四十八条 (信書の差止め)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(信書の差止め)

第四十八条

第八十六条第一項の規定による信書の発信又は受信の差止めは、同項の規定により削除され、又は抹消された該当箇所以外の内容によって当該信書が信書として意思を伝達できないと認められる場合に限り、行うものとする。

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