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捕虜収容所処遇規則 第五十三条 (電信等の差止め)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(電信等の差止め)

第五十三条

第四十八条の規定は、法第八十七条第三項において準用する法第八十六条第一項の電信等の発信又は受信の差止めについて準用する。

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