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捕虜収容所処遇規則 第五十三条 (電信等の差止め)
平成十七年内閣府令第十号
府省令
(電信等の差止め)
第五十三条
第四十八条
の規定は、法
第八十七条第三項
において準用する法
第八十六条第一項
の電信等の発信又は受信の差止めについて準用する。
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この条文が参照している条文
第48条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第87条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第86条
← 第五十二条(電信等の発信回数制限)
捕虜収容所処遇規則 目次
第五十四条(信書等の発受に係る記録) →