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捕虜収容所処遇規則 第五十四条 (信書等の発受に係る記録)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(信書等の発受に係る記録)

第五十四条

捕虜収容所長は、被収容者の信書及び電信等の発受について、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しておかなければならない。

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