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捕虜収容所処遇規則 第五十五条 (捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)

第五十五条

第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申出をする被収容者(以下「苦情申出人」という。)の氏名及び被収容者番号
  2. 苦情の申出をしようとする事実の概要
  3. 苦情の申出をしようとする事実のあった年月日
  4. 苦情の趣旨及び理由
  5. 提出年月日

2前項の書面には、苦情申出人が署名しなければならない。

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