(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)
第五十五条
法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申出をする被収容者(以下「苦情申出人」という。)の氏名及び被収容者番号
- 二苦情の申出をしようとする事実の概要
- 三苦情の申出をしようとする事実のあった年月日
- 四苦情の趣旨及び理由
- 五提出年月日
2前項の書面には、苦情申出人が署名しなければならない。
法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項の書面には、苦情申出人が署名しなければならない。