条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第五十六条

平成十七年内閣府令第十号府省令

第五十六条

第九十条の規定により口頭で苦情の申出をするときは、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指定する職員に対し、前条第一項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

2前項の申出があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜収容所長又は捕虜収容所の職員は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを苦情申出人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該苦情申出人に署名を求めなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第五十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法) 捕虜収容所処遇規則 目次 第五十七条(防衛大臣等に対する苦情申出の方法) →