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捕虜収容所処遇規則 第六十一条 (捕虜収容所長による苦情の処理)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(捕虜収容所長による苦情の処理)

第六十一条

捕虜収容所長は、前条の規定による調査を行わせたのち、申出のあった苦情に関し自ら措置をとる権限を有する場合は、次の各号に掲げるいずれかの措置をとるものとする。

  1. 申出に理由があると認められるときは、苦情申出人に対する自らの措置その他当該苦情申出人が受けた処遇を是正するために必要な措置を講ずること。
  2. 申出に理由がないと認められるときは、これを棄却すること。

2捕虜収容所長は、申出のあった苦情に関し自ら措置をとる権限を有しない場合は、調査の結果及び自己の意見並びに第五十五条第一項又は第五十六条第二項に規定する書面の写しを添えて、直ちにその権限を有する者に通知しなければならない。

3前項の通知を受けた者は、調査の結果及び捕虜収容所長の意見を踏まえ、第一項各号に掲げるいずれかの措置をとり、その措置の結果を捕虜収容所長に通知するものとする。

4前項の場合において、調査の結果又は捕虜収容所長の意見に従うことができないときは、その理由を付して通知しなければならない。

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