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捕虜収容所処遇規則 第六十条 (事案の調査)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(事案の調査)

第六十条

前条の規定により事案の調査を行う職員は、苦情の申出がされてから六十日を超えない範囲内でできる限り速やかに、事案について必要な調査をしなければならない。

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