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捕虜収容所処遇規則 第五十九条 (調査担当者の指定)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(調査担当者の指定)

第五十九条

捕虜収容所長は、法第九十条の規定による苦情の申出があったときは、対象となる事案の調査に公正な立場で参加することができると認められる職員を速やかに指定し、必要な調査を行わせるものとする。

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