(防衛大臣等に対する苦情の処理)
第六十三条
第五十九条から前条までの規定は、第五十七条の規定により防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長に対して申出がされた苦情の調査及び処理について準用する。この場合において、第五十九条、第六十一条及び第六十二条中「捕虜収容所長」とあるのは「防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長」と、第五十九条中「法第九十条」とあるのは「法第九十一条」と、第六十一条第二項中「第五十五条第一項又は第五十六条第二項に規定する書面」とあるのは「第五十七条に規定する書面」と読み替えるものとする。