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捕虜収容所処遇規則 第五十七条 (防衛大臣等に対する苦情申出の方法)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(防衛大臣等に対する苦情申出の方法)

第五十七条

第九十一条の規定により書面で苦情の申出をするときは、第五十五条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、苦情を申し出ようとする事実について既に捕虜収容所長に対し苦情の申出をしたときは、その旨を併せて記載するものとする。

2前項の書面には、苦情申出人が署名の上、その表面に苦情である旨及びあて先を記載するものとする。

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