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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十一条 (防衛大臣等に対する苦情の申出)

平成十六年法律第百十七号法律
(防衛大臣等に対する苦情の申出)

第九十一条

被収容者は、自己に対する捕虜収容所長の措置その他自己が受ける処遇について、防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長(自衛隊法第九条に規定する幕僚長をいう。)に対し、書面で、苦情の申出をすることができる。

2前項の苦情の申出は、被収容者が自ら作成し、封をした書面を捕虜収容所長を経由して提出することによって行う。

3捕虜収容所長は、前項の書面を検査してはならない。

4捕虜収容所長は、被収容者が自己に対する捕虜収容所長の措置その他自己が受ける処遇について、捕虜代表又は利益保護国代表に対し連絡することを妨げてはならない。

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