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捕虜収容所処遇規則 第五十八条 (苦情の申出の期間)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(苦情の申出の期間)

第五十八条

第九十条又は第九十一条の規定による苦情の申出は、苦情申出人が、苦情の申出をしようとする事実のあったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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