(苦情の申出の期間) 第五十八条 法第九十条又は第九十一条の規定による苦情の申出は、苦情申出人が、苦情の申出をしようとする事実のあったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗