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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十条 (捕虜収容所長に対する苦情の申出)

平成十六年法律第百十七号法律
(捕虜収容所長に対する苦情の申出)

第九十条

被収容者は、自己に対する捕虜収容所長の措置その他自己が受ける処遇について、捕虜収容所長に対し、口頭又は書面で、苦情の申出をすることができる。

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