(捕虜収容所長に対する苦情の申出) 第九十条 被収容者は、自己に対する捕虜収容所長の措置その他自己が受ける処遇について、捕虜収容所長に対し、口頭又は書面で、苦情の申出をすることができる。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗