条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
› 第八十九条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第八十九条 (防衛省令への委任)
平成十六年法律第百十七号
法律
(防衛省令への委任)
第八十九条
この節に定めるもののほか、信書及び電信等の発受に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第八十九条(防衛省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第八十八条(被収容者が受ける電信等)
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次
第九十条(捕虜収容所長に対する苦情の申出) →