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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第八十八条 (被収容者が受ける電信等)

平成十六年法律第百十七号法律
(被収容者が受ける電信等)

第八十八条

被収容者が受ける電信等については、被収容者が受ける信書とみなして、第八十三条第八十四条第一項第八十五条及び第八十六条の規定を適用する。

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