(被収容者が受ける電信等) 第八十八条 被収容者が受ける電信等については、被収容者が受ける信書とみなして、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条及び第八十六条の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗