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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第八十五条 (信書の検査)

平成十六年法律第百十七号法律
(信書の検査)

第八十五条

捕虜収容所長は、被収容者が発する信書及び受ける信書について、その内容の検査を行うときは、速やかに行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書については、その旨を確認するため必要な限度において、これを検査するものとする。

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