(電信の検査) 第五十条 前条第一項の規定により緊急に連絡を取る必要があると認められる場合に発信することを許可する電信について法第八十七条第三項において準用する法第八十五条第一項に規定する検査を行うときは、緊急に連絡を取る必要があると認められることにかんがみ、速やかにこれを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗