条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第五十条 (電信の検査)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(電信の検査)

第五十条

前条第一項の規定により緊急に連絡を取る必要があると認められる場合に発信することを許可する電信について法第八十七条第三項において準用する法第八十五条第一項に規定する検査を行うときは、緊急に連絡を取る必要があると認められることにかんがみ、速やかにこれを行わなければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第五十条(電信の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(電信の発信等) 捕虜収容所処遇規則 目次 第五十一条(電信以外の通信) →