(電信以外の通信)
第五十一条
法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める電気通信役務を利用して行う通信及び当該通信に係る同項に規定する防衛省令に定める場合並びに当該通信に係る同条第二項に規定する防衛省令の定めは、武力攻撃事態又は存立危機事態の際に別に定める。
法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める電気通信役務を利用して行う通信及び当該通信に係る同項に規定する防衛省令に定める場合並びに当該通信に係る同条第二項に規定する防衛省令の定めは、武力攻撃事態又は存立危機事態の際に別に定める。