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捕虜収容所処遇規則 第五十二条 (電信等の発信回数制限)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(電信等の発信回数制限)

第五十二条

捕虜収容所長は、法第八十七条第一項の規定により発信される電信等について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発信する通信の回数及び信書の通数並びにそれらの内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が月ごとに許可される発信の回数の上限を定めることができる。

2前項の規定にかかわらず、第十二条の規定により指定された衛生要員が発信する電信等であって、第三条約の規定による先任軍医の権限に属する事項を含むものについては、抑留業務の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、その回数を制限することができない。

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