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捕虜収容所処遇規則 第十二条 (先任軍医の指定)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(先任軍医の指定)

第十二条

捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)第三十三条第二項(b)に規定する先任軍医たる衛生要員に相当する衛生要員を指定するものとする。

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