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捕虜収容所処遇規則 第四十九条 (電信の発信等)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(電信の発信等)

第四十九条

第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める場合(電信を発することを許可する場合に限る。)は、次のとおりとする。

  1. 被収容者が信書によってはその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取ることができない場合
  2. 被収容者が緊急にその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取る必要があると認められる場合(前号に規定する場合を除く。)
  3. 第十二条の規定により指定された衛生要員及び宗教要員等がその用務として発信する場合であって、信書によって連絡を取ることができない場合又は緊急に連絡を取る必要があると認められる場合
  4. 前三号以外の場合であって信書によっては連絡を取ることができない場合又は緊急に連絡を取る必要があると認められる場合のうち、捕虜収容所長が電信を発することを必要と認める場合

2第八十七条第二項に規定する電信の作成要領は、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)が指定する表記方法によるものとする。

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