条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第二十五条 (日課の基準)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(日課の基準)

第二十五条

第六十一条に規定する防衛省令で定める基準は、次に定めるところによる。

  1. 被収容者に適用される日課は、部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。)に勤務する自衛官の例により定めること。
  2. 業務に従事する時間は、一週間当たり四十時間を超えてはならず、これを一日につき八時間を超えない範囲で休養日以外の日に割り振ること。ただし、宗教要員等(法第四十二条に規定する宗教要員等をいう。第四十九条第一項第三号において同じ。)に適用される日課については、この限りでない。
  3. 休養日は、被収容者の属する国の休日等を考慮して、日曜日及び土曜日以外の日に設けることができること。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第二十五条(日課の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(自弁の申請) 捕虜収容所処遇規則 目次 第二十六条(活動への援助) →