(日課の基準)
第二十五条
法第六十一条に規定する防衛省令で定める基準は、次に定めるところによる。
- 一被収容者に適用される日課は、部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。)に勤務する自衛官の例により定めること。
- 二業務に従事する時間は、一週間当たり四十時間を超えてはならず、これを一日につき八時間を超えない範囲で休養日以外の日に割り振ること。ただし、宗教要員等(法第四十二条に規定する宗教要員等をいう。第四十九条第一項第三号において同じ。)に適用される日課については、この限りでない。
- 三休養日は、被収容者の属する国の休日等を考慮して、日曜日及び土曜日以外の日に設けることができること。