(自弁の申請) 第二十四条 法第五十九条の規定により自弁の物品を使用し、又は摂取することを申請する場合は、防衛大臣の定めるところにより、物品及び数量を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗