条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第二十六条 (活動への援助)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(活動への援助)

第二十六条

捕虜収容所長は、次に掲げる活動について捕虜代表その他の被収容者から共同して又は個別にこれを行いたい旨の申出があったときは、可能な限りこれを尊重して、活動に必要な物品の貸与、施設の使用の許可その他の当該活動を行うのに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれのある場合には、この限りでない。

  1. 学習、研究、読書その他これに準ずる知的活動
  2. 授業、講習その他これに準ずる教育的活動
  3. 演芸、映画鑑賞、園芸その他これに準ずる娯楽的活動
  4. 運動競技、体操その他これに準ずる活動
  5. 宗教活動、集会(前各号に掲げる活動以外の活動であって捕虜収容所長が定める人数以上の被収容者が一定の目的のために会合することをいう。)その他これに準ずる活動

2捕虜収容所長は、前項の規定によるほか、同項各号に掲げる活動(宗教活動を除く。)について自ら主催するなど、被収容者が当該活動に自発的に参加できる機会を付与するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第二十六条(活動への援助)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(日課の基準) 捕虜収容所処遇規則 目次 第二十七条(自己契約作業への援助) →