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捕虜収容所処遇規則 第二十七条 (自己契約作業への援助)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(自己契約作業への援助)

第二十七条

捕虜収容所長は、被収容者(将校、准士官又は下士官として指定された者に限る。以下この条において同じ。)が業務への従事を希望する場合において、当該被収容者の希望する業務が法第六十四条各号に掲げる業務に適合せず、かつ、次に掲げる条件を満たす限りにおいて、法第六十二条第二項に規定する自己契約作業(以下この条において「自己契約作業」という。)を行うことを許すことができる。

  1. 被収容者の抑留資格及び階級等に照らし、適切な処遇に資する内容の作業であること。
  2. 請負契約の当事者となる捕虜収容所の外部の者が、自己契約作業の当事者としてふさわしいと認められるものであること。
  3. 個別具体の収容施設の状況に照らし、作業自体及び作業に必要な外部との交通により、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生じさせないものであること。

2捕虜収容所長は、被収容者が前項の規定により許可された自己契約作業を行うのに必要な範囲において、自己契約作業の実施に必要な施設の指定及び差入品の検査又は信書の発受に係る検査その他外部との通信について他の法令の規定に抵触しない範囲で優先的な取扱い等の措置を講ずるものとする。

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