(従事業務の指定) 第二十八条 捕虜収容所長は、法第三章第八節の規定により業務を円滑かつ効果的に実施させるため、防衛大臣の定めるところにより、捕虜に従事することを許し又は従事させる業務の種類をあらかじめ指定するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗