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捕虜収容所処遇規則 第二十九条 (業務実施予定の作成)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(業務実施予定の作成)

第二十九条

捕虜収容所長は、業務を実施する際には、あらかじめ業務の内容、実施日時及びこれに要する捕虜の内訳に係る予定(次項において「業務実施予定」という。)を作成するものとする。

2捕虜収容所長は、業務実施予定に基づき、防衛大臣の定めるところにより、業務に従事する捕虜を割り当てるものとする。

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