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捕虜収容所処遇規則 第十一条 (保健衛生上の措置)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(保健衛生上の措置)

第十一条

捕虜収容所長は、被収容者が居住区画その他日常使用する場所を清潔に保つよう注意を払うとともに、被収容者の健康及び収容施設内の衛生を保持するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

  1. 被収容者の着衣の洗濯
  2. 所持品の洗浄又は消毒
  3. 居住区画の清掃又は消毒

2捕虜収容所長は、前項各号に掲げる措置のほか、被収容者の健康及び収容施設内の衛生を保持するため特に必要と認めるときは、第四条第二項の規定によるほか、被収容者に入浴を指示し、これに従わないときは入浴させるものとする。この場合において、女性の被収容者を入浴させるときは、捕虜収容所長の指定する女性の自衛官にこれを行わせなければならない。

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