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捕虜収容所処遇規則 第十条 (収容開始時の告知等)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(収容開始時の告知等)

第十条

第二十七条第一項の告知は、被収容者が収容施設に収容された日に行うものとする。ただし、多数の者を収容しなければならない等の特段の事情があるときは、その翌日に行うことができる。

2告知は、収容開始手続を行った場所又は居住区画(法第三十条に規定する居住区画をいう。以下同じ。)において行うものとする。

3告知は、防衛大臣の定めるところにより、法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を被収容者ごとに交付することにより行う。ただし、同一の居住区画を指定された被収容者については、この限りでない。

4前項の書面は、捕虜収容所長が作成するものとし、その作成に当たっては、被収容者の理解する言語を併記するものとする。

5第三項の規定による告知の後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、その部分を改めて告知しなければならない。この場合の告知の方法については、前三項の規定を準用する。

6第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者が抑留資格を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合において、当該被収容者に対し既に告知された内容と新たな抑留資格の被収容者に対し告知されるべき内容に異なるものがあるときは、改めてその異なる内容について告知しなければならない。この場合の告知の方法については、第二項から第四項までの規定を準用する。

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