(収容開始時の告知)
第二十七条
捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。
- 一保健衛生及び医療に関する事項
- 二宗教に関する事項
- 三第四十四条第一項に規定する遵守事項
- 四懲戒処分に関する事項
- 五物品の貸与等及び自弁に関する事項
- 六書籍等の閲覧に関する事項
- 七面会及び信書の発受に関する事項
- 八苦情の申出に関する事項
2前項の規定による告知は、防衛省令で定めるところにより、書面で行う。
捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。
2前項の規定による告知は、防衛省令で定めるところにより、書面で行う。