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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二十七条 (収容開始時の告知)

平成十六年法律第百十七号法律
(収容開始時の告知)

第二十七条

捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。

  1. 保健衛生及び医療に関する事項
  2. 宗教に関する事項
  3. 第四十四条第一項に規定する遵守事項
  4. 懲戒処分に関する事項
  5. 物品の貸与等及び自弁に関する事項
  6. 書籍等の閲覧に関する事項
  7. 面会及び信書の発受に関する事項
  8. 苦情の申出に関する事項

2前項の規定による告知は、防衛省令で定めるところにより、書面で行う。

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