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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二十六条 (階級等の区分)

平成十六年法律第百十七号法律
(階級等の区分)

第二十六条

捕虜収容所長は、被収容者(仮収容者を除く。)について、その階級等に応じた適切な処遇を行うため、防衛大臣の定める階級等の基準に従い、将校、准士官、下士官及び兵の区分を指定するものとする。

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