(階級等の区分) 第二十六条 捕虜収容所長は、被収容者(仮収容者を除く。)について、その階級等に応じた適切な処遇を行うため、防衛大臣の定める階級等の基準に従い、将校、准士官、下士官及び兵の区分を指定するものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗