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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二十五条 (利益保護国等への配慮)

平成十六年法律第百十七号法律
(利益保護国等への配慮)

第二十五条

捕虜収容所長は、利益保護国代表並びに指定赤十字国際機関(赤十字国際機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)及び指定援助団体(防衛大臣が指定する被収容者への援助を目的とする団体をいう。以下同じ。)の代表が第三条約及び第一追加議定書の規定により遂行するそれらの任務を尊重し、その遂行に支障が生じないよう特に配慮しなければならない。

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