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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令 第二条 (指定赤十字国際機関)
平成十六年政令第三百九十三号
政令
(指定赤十字国際機関)
第二条
法
第二十五条
に規定する政令で定める赤十字国際機関は、赤十字国際委員会とする。
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