条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令 第一条 (法第十四条第一項及び第十七条第四項の資格認定審査請求)

平成十六年政令第三百九十三号政令
(法第十四条第一項及び第十七条第四項の資格認定審査請求)

第一条

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十七条第四項に規定する書面には、法第十四条第一項又は第十七条第四項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 資格認定審査請求(法第三条第十三号に規定する資格認定審査請求をいう。以下同じ。)をする者(以下「資格認定審査請求人」という。)の氏名及び生年月日
  2. 第十三条第一項又は第十六条第三項の通知を受けた年月日時
  3. 資格認定審査請求の年月日時

2前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十二年十月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令第一条(法第十四条第一項及び第十七条第四項の資格認定審査請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令 目次 第二条(指定赤十字国際機関) →