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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十四条 (遵守事項等)

平成十六年法律第百十七号法律
(遵守事項等)

第四十四条

捕虜収容所長は、捕虜収容所内の規律及び秩序を維持するため必要な被収容者の遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。)を定めるものとする。

2前項の規定により定められるもののほか、捕虜収容所長又はその指定する職員は、捕虜収容所の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

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