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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十五条 (身体の検査等)

平成十六年法律第百十七号法律
(身体の検査等)

第四十五条

捕虜収容所長の指定する自衛官は、捕虜収容所の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、被収容者の身体、着衣、所持品及び居住区画を検査し、並びに被収容者の所持品を取り上げて一時保管することができる。ただし、女性の被収容者の身体及び着衣を検査する場合には、捕虜収容所長の指定する女性の自衛官が行わなければならない。

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