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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十六条 (制止等の措置)

平成十六年法律第百十七号法律
(制止等の措置)

第四十六条

捕虜収容所に勤務する自衛官は、被収容者が逃走し、自己若しくは他人に危害を与え、捕虜収容所の職員の職務の執行を妨げ、その他捕虜収容所の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとするときは、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、当該被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置をとることができる。

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