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捕虜収容所処遇規則 第五条 (身体、着衣及び所持品の検査)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(身体、着衣及び所持品の検査)

第五条

捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第四十五条の規定によりその身体、着衣及び所持品の検査を行わせるものとする。

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