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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第三十条 (被収容者の清潔義務)

平成十六年法律第百十七号法律
(被収容者の清潔義務)

第三十条

被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居住区画(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として捕虜収容所長が指定した区画をいう。第四十五条において同じ。)その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

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