(被収容者の清潔義務) 第三十条 被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居住区画(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として捕虜収容所長が指定した区画をいう。第四十五条において同じ。)その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗