(保健衛生及び医療の原則) 第二十九条 捕虜収容所においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び捕虜収容所内の衛生を保持するため適切な保健衛生上又は医療上の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗