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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二十九条 (保健衛生及び医療の原則)

平成十六年法律第百十七号法律
(保健衛生及び医療の原則)

第二十九条

捕虜収容所においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び捕虜収容所内の衛生を保持するため適切な保健衛生上又は医療上の措置を講ずるものとする。

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