(写真撮影・指紋の採取) 第二十八条 捕虜収容所長は、被収容者につき、その収容の開始に際し、防衛省令で定めるところにより、その者の識別のため必要な限度で、写真の撮影、指紋の採取その他の措置をとるものとする。その後必要が生じたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗