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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二十八条 (写真撮影・指紋の採取)

平成十六年法律第百十七号法律
(写真撮影・指紋の採取)

第二十八条

捕虜収容所長は、被収容者につき、その収容の開始に際し、防衛省令で定めるところにより、その者の識別のため必要な限度で、写真の撮影、指紋の採取その他の措置をとるものとする。その後必要が生じたときも、同様とする。

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