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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第三十一条 (健康診断)

平成十六年法律第百十七号法律
(健康診断)

第三十一条

捕虜収容所においては、収容の開始後速やかに、及び毎月一回以上定期的に、被収容者の健康診断を行うものとする。捕虜収容所における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

2被収容者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

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