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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第三十二条 (医療)

平成十六年法律第百十七号法律
(医療)

第三十二条

捕虜収容所長は、被収容者が負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はこれらの疑いがある場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、診療その他必要な措置を講ずるものとする。

2捕虜収容所長は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、その措置を受ける被収容者の意思を十分に尊重するとともに、被収容者がその属する国の衛生要員による診療を受けることができるよう配慮しなければならない。

3捕虜収容所長は、被収容者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項各号に掲げる者に該当すると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、当該被収容者の隔離、入院その他の必要な措置を講ずるものとする。

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