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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十三条 (捕虜収容所の規律及び秩序)

平成十六年法律第百十七号法律
(捕虜収容所の規律及び秩序)

第四十三条

捕虜収容所の規律及び秩序は、厳正に維持されなければならない。

2前項の目的を達成するためこの章の規定によりとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

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