(捕虜収容所の規律及び秩序)
第四十三条
捕虜収容所の規律及び秩序は、厳正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するためこの章の規定によりとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。
捕虜収容所の規律及び秩序は、厳正に維持されなければならない。
2前項の目的を達成するためこの章の規定によりとる措置は、被収容者の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。