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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第八十三条 (信書の発受)

平成十六年法律第百十七号法律
(信書の発受)

第八十三条

被収容者については、この節の規定によるもののほか、信書を発し、又はこれを受けることを差し止め、又は制限することができない。

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