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自衛隊法 第九条 (幕僚長の職務)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(幕僚長の職務)

第九条

統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。

2幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。

3幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第十一条第四項において同じ。)に係る旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

  1. 施行日前に旧自衛隊法第四十四条の二第一項の規定により退職した者
  2. 旧自衛隊法第四十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
  3. 施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者(前二号及び第五号から第七号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
  4. 施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者(旧国家公務員法第八十一条の三第一項又は第二項及び附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
  5. 施行日前に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者
  6. 施行日前に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した者
  7. 施行日前に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者

2令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新自衛隊法定年に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

  1. 施行日以後に新自衛隊法第四十四条の六第一項の規定により退職した者
  2. 施行日以後に新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者
  3. 施行日以後に新自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者
  4. 施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者(前三号及び第六号から第八号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
  5. 施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
  6. 施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項の規定により退職した者
  7. 施行日以後に自衛隊法第四十五条第二項の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した者
  8. 施行日以後に自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者

3前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

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