条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第九条の二 (統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)

第九条の二

統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第九条の二(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(幕僚長の職務) 自衛隊法 目次 第十条(編成) →