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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
› 第九十二条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十二条 (防衛省令への委任)
平成十六年法律第百十七号
法律
(防衛省令への委任)
第九十二条
この節に定めるもののほか、苦情の申出及びその処理の手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次
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