条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十二条 (防衛省令への委任)

平成十六年法律第百十七号法律
(防衛省令への委任)

第九十二条

この節に定めるもののほか、苦情の申出及びその処理の手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第九十二条(防衛省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第九十一条(防衛大臣等に対する苦情の申出) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第九十三条(捕虜資格認定等審査会) →