(捕虜資格認定等審査会) 第九十三条 資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件を取り扱うため、防衛省本省に、臨時に捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗