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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十三条 (捕虜資格認定等審査会)

平成十六年法律第百十七号法律
(捕虜資格認定等審査会)

第九十三条

資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件を取り扱うため、防衛省本省に、臨時に捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

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